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労働基準法では、労働契約を結ぶときに企業は労働者に対して労働条件を明示しなければなりませんが、一定の項目については、文書により交付しなければならないことになっています。これは、契約のときに聞いた賃金額と比べて実際に働いて得た賃金額が少ないような場合のトラブルのときに証拠となる資料を交付するように会社に義務づけたものです。以下、労働基準法で定められている項目を紹介します。 1.労働条件通知書などの文書の交付により必ず明示しなければならない項目 ①労働契約の期間(労働契約の期間に定めがあるかないか、定めがある場合はその期間)②就業の場所(どこで働くか) ③業務内容(どんな仕事をするか) ④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合は就業時転換に関する事項 ⑤賃金の決定・計算・支払の方法、締切りや支払の時期、昇給に関する事項(ただし昇給に関する事項のみ文書交付の対象から除かれています。) ⑥退職に関する事項(定年年齢は何歳か、またどのようなときに退職になるのかなど) 2.会社として以下のような定めがある場合に明示しなければならない事項 ⑦臨時に支払われる賃金、賞与、退職金の支払い条件、計算・支払方法等 ⑧食費、制服などの労働者負担に関する事項 ⑨職場の安全衛生に関する事項 ⑩職業訓練に関する事項 ⑪災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項 ⑫表彰や制裁についての事項 ⑬休職に関する事項 失敗しない転職するためにも、労働条件や処遇を確認しましょう。 src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> PR |
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